はじめての方へ(定款の認証・電子認証について)

【定款とは何でしょう】

日本という国に、国のあり方を定めた憲法という基本法があるのと同じように、会社その他の法人、組合などにも、その団体の根本的な決まりがあります。これが「定款」です。「定款」があるのは、会社に限らないのですが、やはり多くの方に馴染みがあるのは、株式会社など、会社の定款といっていいでしょう。

さて、この会社の定款には、どのようなことが書かれているかというと、主なものを挙げると、たとえば、つぎのようなものです。

  1. 会社の名前 ・・・ 「商号」(しょうごう)といいます
  2. 会社の事業目的 ・・・ 単に「目的」と呼ぶことが多いです
  3. 本店の所在地 ・・・ 要するに法律上の活動拠点をいいます。一般的には「本社」とほぼ同義です
  4. 出資者の氏名や住所など ・・・ 株式会社では「発起人」、合同会社などでは「社員」の住所氏名などです   ・・・etc.

こういった事柄は、確かに会社の「根本的」なものばかりです。名前のない会社なんて、聞いたことがありませんよね。

会社をつくろうとする場合には、このような、定款に書いておくべき根本的な事柄(定款の「記載事項」)を、最初の出資者(発起人や社員)が決めることになっています。つまり、定款を作成する義務があるのは、発起人・社員だということです。

定款作成のイメージ

どんな会社の定款にも、絶対に入れておかなくてはならないものを、「絶対的記載事項」といって、会社法という法律で決められています。先に上げた4つは、いずれもこの「絶対的記載事項」に含まれています。(注1)(注2)

記載事項については、他にもいろいろ決まりがあります。ただ、ここでは、要するに定款とは何なのか、誰が作るのかという点を押さえておきましょう。

  1. 定款は、会社の名前などの基本的な事項を定めたもので、何を記載するのかは会社法という法律で決まっているということ
  2. 新しく会社をつくろうとするときには、会社の出資者(発起人など)が、この定款を作るということ

この2点がポイントです。

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(注1) このほかの絶対的記載事項としては、発起人による出資の合計額(最低でも、いくら出資されなければならないか)があります。さらに、法務局へ会社の設立登記申請をするときまでには、会社が発行できる株式の上限枠(「発行可能株式総数」)を決めておかなければいけないことになっているので、これも含めて「絶対的記載事項」と呼ぶのが一般です。

(注2) 絶対的「記載」事項というのは、紙の定款に必ず「書いておく」事柄、という意味です。定款が電子データ(電子定款)のときには、「記載」ではなく「記録」という表現になります。定款を紙でつくるか電子データでつくるかは会社の自由なので、会社法では、「定款の記載又は記録事項」などという書き方になっています(会社法第27条など)。