行政書士による電子認証

Q 電子定款のメリットはわかったのだけど、自分でも作れるのかな。

A もちろんできるよ。ワープロソフトなどで作成した定款のデータを、決められている形式のファイルに変換したあと、電子署名をすればいいだけなんだ。電子定款を作るだけなら、特別な技能や知識は全くいらないよ。

Q 電子定款を作るのに最低限必要になるものは?

A 大きく分けて、パソコンのソフトと電子証明書が必要だよ。まずソフトは、@ワードなどの文書作成ソフトと、Aその文書ファイルを一定の形式(PDF)に変換するソフト、そしてB電子署名をするためのソフト(プラグイン)の3種類が最低限必要だね。数年前だと、ソフトだけでも数万から10万円程度の投資が必要だったのだけど、最近では無料配布されているものでも、全く問題なく作れる。それから、電子証明書は自治体が発行するもの(いわゆる住基カードのICチップ)があればOK。ただし、PCに電子証明書の情報を読み込むためのICカードリーダーと、それを動かすためのドライバソフトがなくちゃいけない。これは有償になるけど、安いものなら数千円程度からあるみたいだね。

Q 何だか面倒くさそうだね。やはり行政書士さんなどの専門家に頼むほうが手っとり早いのかな?

A 急いでいて自分でやる暇がないとか、PCに不慣れだとかいうのであれば、依頼分の費用を差し引いても結局は安上がりかも知れないね。ただ、ある程度時間にゆとりがあるようなら、自分でやってみるのもいいかもしれないよ。特に、住基カードの形で電子証明書を持っていると、公的個人認証サービスという、行政手続をオンラインで申請するシステムが利用できるんだ。代表的なのが、確定申告などのためのe-Tax(イー・タックス)。年金生活をしている年配の方でも多くの方が使いこなしているくらいだし、電子証明書とICカードリーダライタは、これからのIT化社会では、持っておいたほうが便利かもしれないね。

【解 説】

費用面で印紙税分のメリットがあるとはいえ、発起人等が電子定款認証を受けるには、公証人連合会・法務省があらかじめ指定する電子証明書を取得し、電磁的記録である電子定款を作成・電子署名できるPC環境と、登記・供託オンライン申請システムを利用できるインターネット環境を整える必要があります。

行政書士は、業として定款作成代理・認証嘱託申請代理を行うことができる専門家です。

設立までの時間があまり取れないような場合には、電子定款認証に対応している行政書士事務所に依頼するのも一つの方法だと思います。

★当事務所の電子定款認証サービスについては、こちらのサイトをご覧ください → 電子定款認証サービス

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