定款認証って、なに?

Q 会社を作るには、どんな手続がいるのかな。

A 会社にはいくつか種類があるけど、ここでは、代表的な「株式会社」を例に説明してみよう。法律上の「株式会社」となるには、まず出資者である発起人が、会社法などの法律であらかじめ決められている手続をとる必要がある。そして必要な手続が済んだら、最後に法務局で設立登記という、人で言えば住民登録みたいなものを完了させれば、晴れて「株式会社」を名乗れるようになるんだ。こうして法律上の会社になると、会社名義で契約したり車を会社の名義にしたりすることができるようになるんだね。

Q 会社の定款というのは、どんなものなの?

A 定款というのは、要するに会社の根本ルール、いわば会社の憲法のようなもの。会社法という法律では、発起人はこの会社の根本ルールである「定款」を作って、公証役場というところで認証を受けなさい、と決められているんだ。だから、株式会社の設立手続には、定款の認証は絶対に欠かせない作業なんだ。

Q 定款の認証には、お金がかかるのかな。

A 公証人手数料令という政令によって、認証手数料は50,000円と決められているよ。実際に認証を受けるときには、そのほかに謄本という会社の控えの作成料も支払うことになる。さらに、定款は、印紙税法という法律によって課税文書とされているから、印紙税として決められている40,000円を合わせて支払うことになるんだ。

【解 説】 

営利社団法人である会社は、法定の手続を経た上で本店の所在地において設立登記をすることにより成立します(法49条、法579条、準則主義)。 株式会社・持分会社の設立準則は、会社法に規定があります。

同法によれば、会社の設立に際しては定款(会社の根本規則)の作成が義務付けられ、さらに株式会社にあっては、定款は「公証人の認証」を受けなければ効力が生じないとされています。つまり、「定款の認証」は、株式会社の設立にあたって必ず遵守しなければならない法定手続の一つということになります。

定款の認証は、本店所在地を管轄する法務局所属の公証人(「指定公証人」といいます)から受けます。

「発起人」(株式会社)又は「社員になろうとする者」(持分会社)が定款を作成しますが、定款内容の記載の仕方にも一定のルールがあります(絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項)。

公証人は、作成された定款の内容をチェックし、問題がなければ認証文を付与します。

なお、認証を受けて発効した定款は、後の設立登記申請の際に、申請書添付書類となります(商登法47条2項等)。 

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