資本金の証明書(「払込みがあったことを証する書面」)のつくり方

定款の認証が終わってから、設立登記を申請するまでの間に、資本金の証明書を作ります。

【作り方の手順】

@ 発起人の代表者(会社の代表取締役になる人)の個人の通帳を用意します。新しく作る必要はありません。普段使っているものでOKです。

A 代表者が、定款に載せた会社の発起人から、それぞれの出資金を集めます。各自に振り込んでもらってもいいですし、現金をとりまとめて代表者が通帳に入金するのでも構いません。

B 定款の認証日以後(認証日を含みます)に入金された金額の合計が、資本金の額と一致していることを確認します。通帳の残高は資本金の額を超えていても構いません。

C その通帳のコピーをとります。A4版で次の箇所をとります。

 (1)表 紙

 (2)表紙見返し(口座番号や支店名などが書かれているページ)

 (3)資本金の入金が確認できるページ(2ページ以上にまたがるときは、すべての発起人からの入金が確認できるページを全部)

D 「払込みがあったことを証する書面」と題する書面を、A4版で作成して印刷します。

E Dの書面を一番上にして、通帳のコピーを合わせ、左二箇所のホチキス止めをします。

 (並べる順番) 「払込があったことを証する書面」 → 通帳表紙 → 通帳表紙見返し → 資本金が確認できるページ

F 最後に、会社の代表者印を押して完成です。一枚目だけでなく、全てのページのつなぎ目に割印(契印)をしてください。

 

【注意することなど】

上の作成手順の説明は、発起人の代表=会社の代表者の場合です。

資本金の取りまとめは、代表者がしなくてはいけないのですが、会社の代表者(設立時の代表取締役)が発起人ではない場合もあります。その場合には、資本金のとりまとめの権限を発起人が代表者に委任する書面(「授権証書」)を、資本金の証明書とは別につくる必要があります。

資本金を取りまとめる通帳は、あくまでも代表者個人の通帳です。これから作ろうとする会社名の通帳をあらかじめ作るのではありません(銀行へ行っても、まだ会社名義の通帳は作れません)。

会社名義の通帳がつくれるようになるのは、設立の登記が完了したあとです。

登記が終わると、会社の登記事項証明書や代表者印の印鑑証明書が法務局でとれるようになります。(個人でいうところの、住民票や印鑑証明書のイメージです)

会社が出来上がった後に、それらの証明書その他の必要書類をもって銀行へ行き、窓口の担当者の指示にしたがって法人名義の口座を開きます。このとき、取りまとめていた資本金をその通帳に移し替えることになります。