定款の事前点検の受け方(札幌中公証役場)
電子定款認証のみのご依頼(お急ぎのご依頼の方も含みます)では、あらかじめ、お客様の側で、定款の事前点検を受けてください。
当事務所の電子定款認証サービスが対応している公証役場は、札幌中公証役場(さっぽろ・なか・こうしょうやくば)のみです。
それ以外の公証役場で事前の点検を受けていた場合でも、再度、札幌中公証役場で点検を受けて下さい。
事前点検を受ける方法は、次の3つです。公証役場の電話番号・FAX番号・電子メールアドレスは、こちらで確認できます。
- 定款を直接、公証役場に持参する方法
- 定款をFAXで送信する方法
- 定款をPCのワープロソフト(Wordなど)で作り、電子メールで送信する方法
事前点検は無料でやってもらえます。
修正をする部分や要検討の箇所について、公証人の方から指摘・助言があるときは、その指示に従って修正・訂正をします。
この際、どの公証人に事前点検を受けたか、お名前を確認しておいてください(井口公証人 or 葛西公証人)
こうして完成させた定款のデータは、そのまま、メールに添付して当事務所までお送りください。
(定款データの送信先) 行政書士森事務所 info@legal-mori.main.jp
※2018年11月30日より、設立する会社の「実質的支配者」(改正公証人法施行規則第13条の4)を公証人に申告する手続が必要です。必要書類や申告方法についての詳細は公証役場の指示に従ってください。
※確認を受けた公証人名と、公証役場に申告した「実質的支配者」の方のお名前とフリガナも忘れずにお知らせください。