公正証書遺言のすすめ

自分が亡くなったあと、遺族の間で争いが起こらないようにするため、遺言という方法があることはよく知られています。

けれども、一口に遺言といってもいろいろな種類があります。はたしてどの方法がよいのか、迷うかもしれませんね。

それぞれ、メリット・デメリットがいろいろあるのですが、当事務所は、その中でも「公正証書遺言」をお勧めしています

その理由は大きく3つです。

  1. 遺族が、家庭裁判所での面倒な手続(検認といいます)に関わらなくてすみます。
  2. 遺言の内容をあらかじめ専門家(公証人)が法的に点検するので、無効な遺言になるおそれがありません。
  3. 遺言の原本が、少なくとも遺言者が生存している間は、公証役場で保管されます。現在は震災よる滅失に備えて、二重保管の制度が採られています。

自筆証書遺言や秘密証書遺言には、このような利点がありません。

エンディング・ノート

公正証書遺言が望ましいですよ、と書いたのですが、それ以外にいろいろ遺しておきたい思いだとか、伝えておきたい考え・希望などもあると思います。いきなり遺言について考えるのは、とっつきにくく、抵抗感があるかもしれませんので、まずはご自分の亡き後の希望などを書き出してみてはいかがでしょう。市販のエンディング・ノートでなくてもよいので、「ペットの○○ことは、一定額を遺贈するので□□さんに面倒をみてほしい」というものでもよいと思います。

そして、その中で、特に価額が大きいものや、遺族が揉めるおそれのあるような財産があれば、その部分だけを公正証書遺言にしてのこしておく、という方法も一つの方法かもしれませんね。

当事務所(行政書士)は

当事務所では、エンディングノートの作成だけでも、ご助言を差し上げられると思います。また、公正証書遺言の原案を考えたり、後日スムーズに公証証書の作成手続が済むよう、依頼者に代わって公証人と打ち合わせをいたします。また、身内の方以外の証人が2人必要ですので、信頼できる証人候補者を手配いたします。

★遺言について、より詳しく解説したページは、こちらです → 遺言作成について