離婚協議書(離婚給付契約書)について

離婚には当事者の協議による離婚(協議離婚)と、裁判所を利用して行う離婚(裁判離婚)とがあります。

離婚協議書というのは、このうち、協議離婚に際して、

などについて、当事者間での取り決めを文書にしたものをいいます。

後掲がその書式で、離婚協議書ないし離婚給付契約書などと呼ばれます。

夫婦が合意して作成すれば、もちろん法的には有効なのですが、もっともオススメなのは公証役場で強制執行認諾文言入りの公正証書にすることです。

特に、毎月の養育費の支払い、慰謝料等の分割払いなど、離婚後も支払義務が続くような場合、将来、支払い義務の不履行があったときには、裁判所で勝訴判決をもらうことなく、比較的スムーズに強制執行をかけていくことができます。

ところが、離婚協議書訴を通常の契約書(私書証書といいます)として作っただけでは、こうはいきません。

強制執行には、一定の手順が定められているためです。

もし離婚協議書を単なる私書証書として作っていた場合には、まず、一旦は裁判所に訴えを起こして勝訴判決をもらわなくてはなりません。

訴状を提出し、書面を準備して期日に出頭し…と、法律で決められている裁判の手続きを踏んだのち、勝訴判決をもらったうえで、それに基づいて強制執行(給与の差押えなど)をしていくことになります。

この勝訴判決をもらう、というのは、実際にアクションを起こすとなると、なかなか大変な労力と費用がかかります。

離婚協議書、特に継続的な給付(支払い)が取りきめられたようなときは、はじめから公正証書にしておくのがよい、というのは、そのためです。

 

後掲は、離婚協議書(離婚給付契約書)の作成例です。

ちなみに,いわゆる厚生年金保険法における離婚年金分割(標準報酬改定請求)の場合には,その請求・按分割合などは公正証書その他の厚生労働省令で定める方法によらなくてはいけないので,この合意を盛り込む場合には要注意です(下記はその合意がないケースです)。


 

離 婚 給 付 契 約 書

  夫法務太郎(以下,甲という)と妻花子(以下,乙という)は, 協議離婚することに合意する。

【親権者】
第1条 甲と乙は,甲乙間の未成年の子 法務一朗(平成15年10月1日生,以下長男という)の親権者を母である乙と定め,今後同人において監護養育する。

【養育費】
第2条 甲は乙に対し, 長男の養育費として平成21年11月1日から同人が成年に達する日の属する月まで1ヶ月金3万円ずつ,毎月末日限り乙が指定する預貯金口座に振り込んで支払う。
 甲乙は,上記に定めるほか,長男及び二男に関し,入学や入院等,特別な費用を要する場合は,互いに誠実に協議して分担額を定める。
 甲又は乙から,物価又は甲,乙,丙の各生活状況等の変化を理由に前項の定めを変更したいとの申出があったときは,甲及び乙は互いに誠実に協議しなければならない。

【面接交渉】
第3条 乙は甲が長男と面接をすることを認める。その面接の回数,日時・場所及び方法については,子の福祉を尊重し,甲乙が協議して定める。

【財産分与】
第4条 甲は乙に対し,財産分与として金250万円を支払うこととし,これを平成21年10月31日限り乙の指定する預貯金口座に振り込んで支払う。

【慰謝料】
第5条 甲は、乙に対し,慰謝料として金500万円の支払義務があることを認め,これを25回に分割して,平成21年11月から平成23年11月まで毎月10日までに金20万円ずつを乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。なお,振込手数料は甲の負担とする。
 甲について,下記の事由が生じた場合は,乙の通知催告を要さず,甲は,当然に期限の利益を失い,乙に対して残金を直ちに支払う。

 (1)分割金の支払いを1回でも怠ったとき。

 (2)他の債務につき,強制執行,競売,執行保全処分を受けあるいは公租公課の滞納処分を

    受けたとき。

 (3)破産,民事再生手続開始の申立があったとき。

 (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

 (5)乙の責めに帰することができない事由によって,所在が不明となったとき。

【通知】
第6条 甲及び乙は,住所,居所,連絡先を変更したときは,遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。

【清算条項】
第7条 甲及び乙は,本件離婚に関し,以上をもって円満に解決したことを確認し,上記の各条項のほか,名義の如何を問わず,金銭その他の請求を相互にしない。 上記のとおり合意したので,本書二通作成し,甲乙各自署名押印の上,各自一通ずつ保有する。

 平成21年9月15日

                (甲) 住所 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

                    氏名  法 務 太 郎 (印)

                (乙) 住所 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

                    氏名  法 務 花 子 (印)

 


[お断り]本稿は、運営者個人が運営していたBlog(本サイトとは別サイト)内でご紹介していた記事を、若干補筆して掲載したものです。