会社の設立(株式会社・持分会社)

2006年(平成18年)5月に会社法が施行され、設立できる会社の形態は次のようになりました。

(1)株式会社

(2)持分会社(合同会社/合資会社/合名会社)

 

 

旧制度にくらべて、より柔軟に機関設計ができるようになりました。とくに最低資本金制度の撤廃によって、起業

一時期、「1円起業」といった設立ブームの盛り上がりを後押ししただけでなく、学生・主婦・小規模な元手でもいわゆるIT起業家の躍進に大きなアドバンテージになっているようです。

また、発行するすべての株式に譲渡制限をつける株式会社(いわゆる非公開会社)では、取締役の任期を約10年まで伸ばすことができたり、

 

【管理人のコラム】

会社法に基づく設立手続は、従来のやり方(旧商法・旧有限会社法)と共通するところが少なくありませんが、最低資本金規制の撤廃・会社の実情に応じた柔軟な機関設計・会計参与の新設など、会社法制度は根本から大きく変わったといえます。 特に注目すべき点は、定款に定めをおくことによって可能となる取り扱いや事柄が大幅に増えたことでしょう(定款自治の拡大)。

公開会社でない会社(株式譲渡制限会社)が、定款の規定によって役員任期を約10年(従来、役員の任期は取締役が2年・監査役が4年、重任(改選)・登記申請の必要がありました)まで伸長することが可能になったこと、株主の議決権・剰余金の分配について別段の定めを置くことができるようになったこと、議決権制限株式等の種類株式の一部にのみ譲渡制限をかけることができようになったこと、などです。

会社それぞれの個性・実情(役員や株主間の利害調整の必要性など)に応じた柔軟な経営体制を整えることが出来るようになったわけですから、より効率的・合理的な運営を目指す起業家・会社経営者の方にとって朗報といえるでしょう。

株式会社設立手続の概略

会社の基本事項の決定
定款の作成
定款の認証
出資の履行(払込・現物出資)
各種決議・調査・証明等
登記申請
登記完了
各種届出・許認可登録申請
【左の流れ図の補足】
  • [1]基本事項の決定について 商号、本店所在地、目的、資本金、発起人(株主)、取締役・監査役・その他の機関の設置、株式に関する取扱(株券発行/不発行、譲渡制限の有無、種類株式発行の有無や内容)、公告の方法、事業年度などを決めます
  • [2][3]定款の作成・認証について 株式会社では、公証人の認証を受ける必要があります
  • [4]出資の履行について 発起設立では、金融機関発行の保管証明書に代えて、払い込みがあったことを証する書面(設立時(代表)取締役の作成に係る証明書)を登記申請書に添付できます
  • [5]各種決議・調査・証明等 設立時発行株式に関する事項(発起人の同意書)、本店所在地等の決議書、代表取締役選定決議書、変態設立事項(現物出資等)がある場合の調査報告書、資本金の額の計上に関する証明書など
  • [6]登記申請について 登記申請時には会社代表印の届なども同時に必要です。株式会社の場合は基本的に登録免許税(収入印紙で納付)は15万円です