契約書(売買契約書、取引基本契約書など)

もしこんなピンチに遭遇したとき、あなたならどうしますか?

いきなり行政書士に依頼するのは、ちょっと気が引けるかもしれませんね。

でも大丈夫です!上にあげたものは、どれも当事務所がこれまでにお手伝いさせていただいた会社の社長さんたちから伺った話なのです。

そうはいっても、

というのが、率直なところかもしれません・・・。費用がいくらかかるのかは、社長さんや事業主さんであれば心配するのは当然のことだと思います。(事業のかじ取りをするのが社長さんたちの本業ですから、当然といえば当然のことだと思います)。

当事務所では〜契約書の作成費用

専門家の立場で動くことになりますので、アルバイトの賃金のようにはいきませんが、それでも可能な限り経費を削減して、低めに設定することもできます。たとえば、打ち合わせをメールのみにするとか、納品はPDFでよいというご承諾をいただければ、発生する費用を抑えられます。

それから、仮案についての法律的な説明なども、できるだけ簡素化するようにしています。また、格式高い事務所だと、完成した契約書の納品のときは条文を逐一読み上げて法的な意味や趣旨などを確認することもあるようですが、当事務所ではそのようなケースはほとんどありません。

そのほか、このサイトでは「契約書作成」という表現を使っていますが、契約書以外の書面であっても、お手伝いできることがあるかもしれません。

たとえば、WEBの利用規約などの電子文書の作成・チェックも受任実績があります。正式なご依頼の前に、お見積りも差し上げられますので、どうぞお気軽にお問い合わせください(依頼を強制するとか、しつこい勧誘などは一切行っていませんので、どうぞご安心を)。

ちなみに、法的な文書でなくても、たとえば挨拶状・礼状などの社交上の文書の添削や助言を差し上げることもできますので、御要望や疑問な点などはどうぞお気軽に。

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たとえばこんな書類の作成のお手伝いができます

よくあるご依頼は、売買契約書、遺産分割協議書、離婚給付契約書などです。これらは、市販の書籍を見ながらでもある程度は作れますので、ご依頼をいただくのは、変則的な条項を入れたいというケースが多いですね。

そのほか、賃貸借契約書、取引基本契約書、業務委託契約書、雇用契約書などがあります。法人が社長の自宅を借りて本店事務所にしているケースでは、特に契約書を作成していないことが少なくありません(税務申告上はマズイのですが・・・)。新たに建設業の許可を取ろうとするときは、法人として利用権限を明らかにする必要があるため、許可申請書の添付書類として新たに作成することになります。取引基本契約書は、個別契約書との整合性を保ちながら、業種・業態に合った内容にする作業が不可欠ですが、当然、この検討も含みます。

そのほか、示談書、念書などの作成もお受けしています。示談書は、通常は当事者で合意内容を確認するために作るのですが、保険会社に提出するため、被害者との間で示談が成立していることを証明する目的で作成することもあります。

ところで、昨今はインターネットで「○○契約書」などと検索をかければ、大抵の「ひな型」(文例)は無料で手に入れることができるようになりました。

でも、こうした時代にあっても、私たち専門家の強みは、「ひな型」を法的に有効な形で改変(アレンジ)できる点にあります。私たちも「ひな型」は使いますが、ある条文を入れ替えたり表現を改変したりするとどういうことになるのか、その法的意味を理解しながら行っています(※)。

(※)たとえば、ある市販のひな型集のある契約書例では、「第○条(危険負担)」という条文は条文番号とタイトルだけが書かれていて本文がありません。「(省略)」と記載されているのです。これは、出版社のインク代の節約ということではありません。危険負担に関する定めは強行規定ではないため、民法の原則とは異なる内容に変更ができるのですが、安易に他の契約書例から「危険負担」の条文を持ってきて切り貼りすると大変なことになります。そのため、契約当事者の意思や取引慣行などに応じて決めるべき事柄であるので、あえて省略していたのです(このことの意味が瞬時に分からないようでしたら、危険負担に関する条文の自作は控えたほうがよいと思います)。